関東(東京・千葉・神奈川・埼玉・群馬・栃木・茨城・福島・山梨・静岡)ゴルフ会員権の売買や譲渡、
相続のご相談は東京都新宿のクオリティーゴルフへどうぞ

ゴルフ会員権購入方法と譲渡・売買・相続について

ゴルフ会員権購入の場合

1.ご希望物件を申出下さい。
注文を頂くと、先ず、『ゴルフ場に入会するには、個々のゴルフ場の「入会条件」が ございます』、その条件に当てはまるか、お調べさせて頂きます。
2.予算内で物件を至急探します。
物件代金、名義書換料、年会費、手数料、紹介料(紹介者がいない場合)等 が掛かりますので、お互い行き違いのない様に、きちんと確認させて頂きます。その上で、契約書を交わします。(ファックス、メール、でOKです。)
3.物件が見つかりました。
物件が見つかりますと、先ず当社で在庫にします。その上で、名義人・証券番号をお教えいたしますので、コースでお客様自身で譲渡に問題ないか確認 していただきます。必要であれば証券のコピーをファックス致します。(当然、当社でも在庫にする前に確認は致します。)
4.お取り引きの日程の打ち合わせ。
場所・日程はお客様のご指定される所まで、こちらから出向いていきます。当日は出来るだけ現金で、ご用意お願いいたします。入会に必要な書類等がございますが、お伺いした時にご説明させて頂きます。お急ぎの方には、前もってお教えいたしますが、聞き違い等があるといけませんのでその方がよいかと思います。
5.手続き。
ご希望であれば、代行させていただきます。その際はきちんと預り証を発行致します。コースによっては一次書類、二次書類と分けて受け付ける場合もありますので、その辺はこちらでご説明させていただきます。

ゴルフ会員権売却の場合

1.注文を頂くと、先ず、「ゴルフ場に、譲渡に問題ないか、年会費の未納はないか」等  お調べさせて頂きます。お客様のお名前・証券番号或いは会員番号、証券の額面 登録住所を教えて下さい。
2.希望価格で購入したい方を、至急探します。売却手数料、年会費の未納金があればその金額 が掛かりますので、お互い行き違いのない様に、きちんと確認させて頂きます。その上で、ご契約書を交わさせて頂きます(ファックス、メールでOKです。)
3.購入者が見つかりますと、先ず、譲渡に必要な書類をご連絡します。その上で、買い取りの日時等の打ち合わせをさせて頂きます。
4.お取り引きの日程の打ち合わせを行います。場所・日程はお客様のご指定される所まで、こちらから出向いて行きます。当日は現金で、ご用意致します。出来るだけ金融機関の窓口でお会いできる様願います(安心できる取引を心掛けております。)譲渡に必要な書類等、不備がございましたら、お取引が出来ませんので必要書類は、再度確認下さい。

ゴルフ会員権の相続の場合

ゴルフ会員権の相続の発生と共に選択し得る処理案は以下の通りです。
1 相続に関する書類を整えて、代表相続人が第三者へ譲渡する。
2 代表相続人が名変料をゴルフ場へ支払い、御自分の名義へ書き換える。
3 相続権の放棄
上記ゴルフ会員権の相続に必要なものは以下の通りです。
1 第三者への譲渡
  一般的な必要書類を箇条書きにしておきます。
  A 証券
  B 相続人全員の印鑑証明書 各1通
  C 改正原戸籍
  D 除籍謄本
  E 遺産分割協議書コピー或いは相続同意書
  F ゴルフ場所定の名義書換用紙
  G パス型会員証 ( メンバーズカード )
  H ネームプレート
     I 帽章
2 代表相続人への名義書換
     上記AからIまでの書類を整えて代表相続人へ名義書換を致します。
     名義書換料は通常料金よりも減額しているゴルフ場が多いと思います。
3 相続権の放棄
     何らかの理由により相続権を放棄せざるを得ないケースが有ります。
     この場合は簡易裁判所への手続が必要となり、会員権自体に価値が有れば、
     相続財産管理人を選定し処理をしなければなりません。
ゴルフ会員権の相続税について
1 相続税は相続が発生した時点で、時価の70%が課税対象額です。
    例えば死亡時1,000万円の会員権であれば700万円が課税対象額となります。
2 代表相続人がゴルフ会員権を第三者へ売却した場合 の原価額は、
     被相続人が取得した原価額です。
3 代表相続人がゴルフ会員権を売却し譲渡損が発生した場合、損益通算が出きます。