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ゴルフ会員権の相続について

ゴルフ会員権の相続の発生と共に選択し得る処理案は以下の通りです。

  1. 相続に関する書類を整えて、代表相続人が第三者へ譲渡する。
  2. 代表相続人が名変料をゴルフ場へ支払い、御自分の名義へ書き換える。
  3. 相続権の放棄

上記ゴルフ会員権の相続に必要なものは以下の通りです。

  1. 第三者への譲渡
    一般的な必要書類を箇条書きにしておきます。
    • 証券
    • 相続人全員の印鑑証明書 各1通
    • 改正原戸籍
    • 除籍謄本
    • 遺産分割協議書コピー或いは相続同意書
    • ゴルフ場所定の名義書換用紙
    • パス型会員証 ( メンバーズカード )
    • ネームプレート
    • 帽章
  2. 代表相続人への名義書換
    上記AからIまでの書類を整えて代表相続人へ名義書換を致します。
    名義書換料は通常料金よりも減額しているゴルフ場が多いと思います。
  3. 相続権の放棄
    何らかの理由により相続権を放棄せざるを得ないケースが有ります。
    この場合は簡易裁判所への手続が必要となり、会員権自体に価値が有れば、相続財産管理人を選定し処理をしなければなりません。

ゴルフ会員権の相続税について

  1. 相続税は相続が発生した時点で、時価の70%が課税対象額です。
    例えば死亡時1,000万円の会員権であれば700万円が課税対象額となります。
  2. 代表相続人がゴルフ会員権を第三者へ売却した場合 の原価額は、
    被相続人が取得した原価額です。
  3. 代表相続人がゴルフ会員権を売却し譲渡損が発生した場合、損益通算が出きます。
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