杉の郷CC(栃木)、令和8年4月1日より令和9年3月31日まで名変料の預託金相殺制度を延長
杉ノ郷カントリークラブは、現在実施している『名義書換料の預託金相殺制度』を期間延長する。
【実施期間】
令和8年4月1日より令和9年3月31日まで
※令和8年3月31日までとしていた実施期間を1年間延長
【名義書換料】
通常:44万円(税込) ⇒会員権証券額面より30万円相殺 ⇒差引:14万円にて入会可能
※名義書換後は新証券(額面変更)を発行
※入会保証金預り証の額面が100万円以上の会員権を対象とする
詳しくはお問い合わせ下さい。

