損益通算(税金の還付)は?(※平成26年3月で終了)
確定申告は、その年の1月1日~12月31日までの間に売却したものを、翌年の2月16日~3月15日の間に行います。また、マイナス分(損金)が収入(課税所得)を上回ったとしても、翌年には繰り越せません(青色申告の方は別です)。
年収(課税所得額)が500万円で1000万円のマイナスがでた場合、残った500万円は繰り越しできないという意味です。つまり、その年に収めた税金額以上のものは還付されないということです。
課税所得とは?
年収から扶養控除や保険控除等の控除金額を差し引いて、最終的に課税されるべき所得を意味します。所得税額は下記の順番で計算されます。
(1)給与収入-給与所得控除=給与所得
(2)給与所得-人的控除-その他の控除=課税所得
(3)課税所得×所得税率-控除額=所得税額
(4)所得税額-税額控除=納付する所得税額
所得税の税率 |
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| 課税所得金額(A) | 税 率(B) | 控除額(C) | 税額(A)×(B)-(C) |
| 195万円以下 | 5% | 0円 | (A)×5% |
| 330万円以下 | 10% | 97,500円 | (A)×10%-97,500円 |
| 695万円以下 | 20% | 427,500円 | (A)×20%-427,500円 |
| 900万円以下 | 23% | 636,300円 | (A)×23%-636,300円 |
| 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 | (A)×33%-1,536,000円 |
| 1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 | (A)×40%-2,796,000円 |
還付・控除の対象
| 所得税 | 申告年の5月前後に、直接口座に還付金が振り込まれる |
| 住民税 | 減額された課税所得額を基準にして計算され、翌年から安くなります |
| 保険料 | 住民税と同様です |

