令和4年度与党税制改正大綱、G場利用税は”スルー”、スポ庁はJGA等と再検討!!
自民党と公明党の与党は12月10日に「令和4年度与党税制改正大綱」を発表した。
税制調査会は「成長と分配の好循環の実現」、「経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し」等を柱に大綱をまとめたとしている。賃上げについては、税額控除率を大企業で最大30%、中小企業で最大40%に拡充する。
住宅ローン控除は4年間延長、省エネ性能等の高い認定住宅について借入限度額を上乗せし、新築住宅については控除期間を13年とすることとしている。
「ゴルフ場利用税のあり方の見直し」については、今回の令和4年度は同じ内容の要望だったことからか、最終的な論議の対象とならず、一般報道でもゴルフ場利用税論議が注目されることはなかった。
ゴルフ場利用税に関しては、対象競技が終了したこともあり、「既存税負担軽減措置等の見直し事項」として今年12月31日をもって、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けた税制上の所要の措置が廃止となる。
スポーツ庁によると、日本ゴルフ協会(JGA)や有識者とともにゴルフ場利用税のあり方の検討を進めており、逼迫した地方財政の中で何ができるかを引き続き検討して、来年度の税制改正要望に繋げていきたい考えという。