ゴルフ会員権を売却した場合、売買差益に対して「譲渡所得」として税金がかかるため確定申告をし 納税をすることになっています。
譲渡所得がプラスの場合
特別控除額50万円を利益から差し引くことが出来ます。 又、所有期間が5年以上の時は譲渡所得が1/2になります。尚 年会費を差し引くことは出来ません。
所得税の還付(給与所得者の場合)や住民税の減額が受けられます。
(※平成26年4月1日より廃止)
もちろんご自営の方も申告することで所得税・住民税が減額され節税できます。
※マイナス分の税金が戻ってくる訳ではありません。
※年会費を計上することは出来ません。
|
|
課税所得1,000万円の給与所得者がゴルフ会員権を売却して500万円の損失が出た場合
所得税
計算方法・・・課税所得×税率−控除額=所得税 |
|
課税所得 |
税率(%) |
控除額 |
所得税 |
給与所得のみの場合 |
10,000,000円 |
33 |
1,536,000円 |
1,764,000円 |
会員権を売却して500万円の
損失が出た場合 |
5,000,000円
(1000万円-500万円) |
20 |
427,500円 |
572,500円 |
所得税の節税額は? 1,764,000円-572,500円=1,191,500円 |
|
住民税
計算方法・・・課税所得×税率−控除額=住民税 |
|
課税所得 |
税率(%) |
控除額 |
住民税 |
給与所得のみの場合 |
10,000,000円 |
10 |
0円 |
1,000,000円 |
会員権を売却して500万円の
損失が出た場合 |
5,000,000円
(1000万円-500万円) |
10 |
0円 |
500,000円 |
住民税の節税額は? 1,000,000円-500,000円=500,000円 |
|
所得税1,191,500円+住民税500,000円=1,691,500円の節税になります。
上記はあくまでも概算で、個人の所得や配偶者、扶養、その他によって違ってきます。
詳しくは弊社または最寄の税務署にご相談下さい。
所得税の税率 |
課税所得金額(A) |
税 率(B) |
控除額(C) |
税額(A)×(B)−(C) |
195万円以下 |
5% |
0円 |
(A)×5% |
330万円以下 |
10% |
97,500円 |
(A)×10%-97,500円 |
695万円以下 |
20% |
427,500円 |
(A)×20%-427,500円 |
900万円以下 |
23% |
636,300円 |
(A)×23%-636,300円 |
1,800万円以下 |
33% |
1,536,000円 |
(A)×33%-1,536,000円 |
1,800万円超 |
40% |
2,796,000円 |
(A)×40%-2,796,000円 |
|
住民税の税率 |
課税所得額 |
標準税率 |
控除額 |
一律 |
10% |
市区町村民税 6% |
0円 |
都道府県民税 4% |
|
◎損をしてつまらない思いをした分、申告して少しでも得をして下さい。
又、年会費だけを払って全くご利用されてないコースがございましたら、
お早めにご処分をご検討下さい。 |
|
|
|