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平成26年4月以降の税金の還付は?

平成26年3月末で、ゴルフ会員権単体の損益通算は廃止されました。
ただし、以下の場合可能です。
【豆知識】
平成26年4月1日以後に行ったゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は、譲渡所得として分離課税の対象となります。

ただし、法人の場合は、全ての損益を合算(通算)して所得を計算しますので、
ゴルフ会員権などの譲渡損も他の全ての利益から差し引かれることになります。
詳しくは、各税務署、あるいは弊社にお問い合わせください。

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