杉ノ郷カントリークラブ(栃木)、名義書換料の預託金相殺制度延長
杉ノ郷カントリークラブは、現在実施している『名義書換料の預託金相殺制度』を下記のとおり延長する。
実施期間:
令和7年4月1日より令和8年3月31日まで
※令和7年3月31日までとしていた実施期間を1年間延長
名義書換料:
通常:44万円(税込) ⇒会員権証券額面より30万円相殺 ⇒差引:14万円にて入会可能
※名義書換後は新証券(額面変更)を発行
※入会保証金預り証の額面が100万円以上の会員権を対象とする
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